「死後すぐ行う手続き・葬儀後の手続きついて」はご存知ですか?
大切な家族や親族もしくは同居人が亡くなったら葬儀の段取りをおこなうと同時に役所等へ各種届けを提出しなくてはいけません。葬儀のことや周りへの気遣いでとてもせわしくなるものです。悲しみの中でも落ち着いて対応しましょう。
○医師より死亡診断書(死亡届)の受け取り
臨終後、遺族がまずおこなわなくてはいけないのが死亡診断書の受け取りです。
病院もしくは自宅で亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師や死亡を確認してもらった医師に死亡診断書の作成を依頼しましょう。
死亡診断書の記載には医師の記入、署名押印が必要です。交通事故や不慮の事故の場合は、死亡診断書ではなく(死体検案書)交付を受けます。
事故死の場合は、警察の指示により(検死)を受けるためです。
死体検案書の受け取りには条件があり、原則的に3親等までの遺族であり、それ以外の場合には委任状が必要となります。
運転免許書や健康保険証など本人確認できるもの持参しましょう。
○死亡届の提出
死亡届の用紙は、死亡診断書と一体となっており、必要事項を記入して市町村役場に提出します。提出期限は、亡くなったのを知ってから7日以内です。
- ・故人か届出人の住所地にある市町村役場
- ・亡くなった人の本籍地にある市区町村役場
のどちらかへ提出しましょう。
- ・同居親族
- ・同居してない親族
- ・親族以外の同居人
- ・家主
が届け出を行います。代行業者(葬儀社など)が届け出を行う場合は、届出人と代行業者の印鑑が必要です。
※死亡届(死亡診断書)のコピーは郵便局(かんぽ保険)の簡易保険の支払い請求などには使えません。
届出用紙 | 死亡届 |
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届出人 | 親族など |
届出先 | 市町村役場 |
期限 | 亡くなったことを知ってから7日以内 |
その他 | 印鑑を持参。 同時に(埋火葬許可申請)も提出 |
○埋火葬許可申請書について
埋火葬許可申請は、死亡届の申請と同時に提出をおこない埋火葬許可証を受け取ります。火葬、埋葬には市町村の許可が必要となります。
交付された埋火葬許可証は、火葬の当日に火葬場に持参して提出します。
火葬後、火葬を執行したことを証明するなどと裏書をして返却してくれます。
これが火葬証明書になると同時に、埋層許可証になります。納骨される祭に墓地や寺院に提出します。
届出用紙 | 埋火葬許可申請書 |
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届出人 | 死亡届を出した人 |
届出先 | 死亡届を届けた役所 |
期限 | 死亡届と同時 |
その他 | 埋火葬許可証が交付される。 |
○故人が年金受給者の場合
公的年金を受けている人が亡くなったなら、できるだけ早い段階で年金事務所の手続きが必要になります。死亡を知らせるとともに遺族が年金を引き継ぐためのご案内をいたしましょう。
まず受給停止の手続きと同時に未支給年金の請求をおこないましょう。
故人が生前に公的年金を受給していた場合は、市町村の役場や年金事務所に年金受給権者死亡届を提出し、停止手続きをおこないます。年金を受け取ることが出来るのが本来、死亡した月まで。停止手続きをおこなわない場合は、翌月以降も支払われてしまいます。
もしそのままにしておいた場合、後から超過分の一括返還を求められ、手続きが複雑化します。厚生年金なら死亡した日から10日以内、国民年金なら死亡した日から14日以内に停止の手続きを済ませましょう。尚、年金受給権者死亡届は、未支給年金請求書とひとつづりになっているので、こちらも合わせて同時に提出しましょう。未支給年金とは、亡くなった人が受け取れるはずだった年金のことです。年金は偶数月に支給されるため、停止手続きをおこなった時点でどうしても直近1~2ヶ月分が支払われない状態になります。その未支給分は生計を同じくしていた遺族がうけとれます。
届出用紙 | 年金受給権者死亡届(未支給年金請求書) |
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届出人 | 死亡届を出した人 |
届出先 | 市区町村の役場、請求者の所轄年金事務所 |
期限 | 死亡した日から10日以内(国民年金は14日以内) |
その他 | 埋火葬許可証が交付される。 |
○国民保険・社会保険の手続き及び亡くなった人が世帯主だった場合
故人が公的な健康保険に加入していた場合、出来るだけ早い段階で資格停止の手続きが必要です。尚、住民票上の各世帯には、世帯の代表として世帯主が定められております。故人が世帯主の場合は住民票の登録変更が必要になります。手続きのながれをご案内しましょう。
勤務先で加入しているものなど、国保以外の健康保険の資格喪失手続きは、まず勤務先に問い合わせましょう。資格喪失の手続きをするため健康保険・厚生年金保険被保険者喪失届を年金事務所等へ提出する必要がありますがその手続きは会社が代行してくれる場合があります。
又、被保険者の扶養家族が亡くなった場合には、扶養控除の手続きがおこなわれます。
被保険者本人が亡くなり、保険証を返却すると、健康保険資格証明書が発行されます。
故人の扶養家族は今後、国保に加入することになるため、この証明書に本人確認書類を添えて市町村役場で加入手続きをおこないます。加入の届出は、資格喪失から14日以内です。
同じ時に世帯主が亡くなった場合は、14日以内に世帯主変更届を提出しなければなりません。
ただし新しい世帯主が誰であるか明らかな場合の提出は必要ありません。
届出用紙 | 年金受給権者死亡届 (世帯主死亡の場合・世帯主変更届) |
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届出人 | 遺族 |
届出先 | 市区町村の役場 |
期限 | 14日以内 |
その他 | 国民健康保険証、印鑑を持参 |
○故人が世帯主で母子家庭になった場合
親のどちらかが亡くなり残された遺族が1人で仕事と子育てを行う場合、状況によっては児童扶養手当が受けられます。制度の内容や受給条件、申請方法をご案内しましょう。
ひとり親の家庭では母親もしくは父親が1人で家計を支えると同時に家事や子育てもおこなわなくてはなりません。当たり前ですがひとり親家庭のほうが様々な面で負担が大きくなります。児童扶養手当とはひとり親の家庭の生活や自立を支援し、子供の福祉を充実させるための手当てです。この手当ては、扶養する家族の人数や受給者の所得によって「全支給」、「一部支給」、「支給対象外」のどれに該当するかで判断されます。子供が18歳の年度末になるまで支給されます。詳しくは市区町村役場で確認が必要です。
届出用紙 | 児童手当扶養認定請求書 |
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届出人 | 養育者(父・母) |
届出先 | 市区町村の役場 |
期限 | 14日以内 |
その他 | 戸籍謄本、住民票、所得証明書、通帳、印鑑を持参 |
○介護保険の交付を受けていた場合
市区町村から要介護認定を受け、介護サービスを利用していた方が亡くなったら、サービスを停止する届出が必要になります。手続きの内容をご案内します。
40歳以上の人は、介護保険に必ず加入することになっています。介護支援が必要になった場合は、介護保険サービスを受けることができます。
しかし、実際に利用するには、市区町村の介護認定が必要です。要介護認定者が亡くなった場合には14日以内に手続きをおこなわなくてはなりません。役場で配布している。介護保険資格喪失届と介護保険証を合わせて窓口に返却します。同じくして介護保険負担限度額認定証の交付を受けていた場合返却します。「要介護・要支援認定等申請取下げ申出書」を提出します。但し、すでに認定のための調査が終了し医師の意見書が出ていれば、申請日から死亡日までについては保険利用が認められます。尚、故人が65歳以上であれば介護保険料を月割りで再計算して未納があれば相続人が納めます。
逆の場合は、相続人へ返還されます。返却手続きの際は通帳を持参するか、後日に送付書類に記入し返送しましょう。故人が身体障害者手帳を持っていたときは、介護保険証といっしょに市区町村役場返却しましょう。
届出用紙 | 介護保険資格喪失届 |
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届出人 | 遺族 |
届出先 | 市区町村の役場 |
期限 | 14日以内 |
その他 | 介護保険証を持参 |
○公共料金の手続き
公共料金を故人の名義で契約していた場合には、名義人を変更する必要があります。亡くなった後、すみやかに名義変更するものについてご案内します。
引き続き使用するものは早めに口座変更を行ないましょう。故人が契約して今までその口座から引き落とされた公共料金は亡くなった後、口座変更の手続きが必要となります。
なぜなら、金融機関は名義人の死亡を確認した段階で口座を凍結するからです。そうなるとお金の引き出しや入金、送金、自動引き落としそして、公共料金の支払いも止まってしまいます。
その前に変更の手続きをとりましょう。
電気、ガス、水道については、過去の領収書より窓口に連絡をとり「預金口座振替依頼書」を送ってもらい、必要事項に記入、捺印して返送しましょう。
携帯電話、インターネットなどの故人の契約を引き継がないものは、解約を。そのままにしておくと使用してない分まで期間の請求をされる事があります。
「電話加入権は相続財産とみなされる。」固定電話については、名義の継承手続きをとります。
電話の加入権は、財産とみなされるため戸籍謄本の提出が必要です。「電話加入権継承・改称届出書」は、所轄のNTT営業所で入手できる他、インターネットでダウンロードできます。
ただし総務省は、電話加入権の廃止を検討しているため今後は、手続き変更が必要になるかも知れません。
届出用紙 | 電話加入権等継承・改称届 |
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届出人 | 遺族 |
届出先 | NTT |
期限 | すみやかに早め |
その他 | 印鑑、戸籍謄本、死亡診断書などを持参 |
以上が臨終~14日以内(公共料金、NTTはすみやかに早め)に済まさなくてはいけない手続き事項です。
参考に下記に挙げた手続きは1ヶ月~2年以内に行わなければならない手続きで今回、詳しくは触れませんでしたがほとんどが相続関係の内容です。こちらも大切な手続きですので、多忙の状況が続く最中ですが必要に応じて早めに進めましょう。
1ヶ月以内 | 個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業を引き継ぐ場合に提出) |
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3ヶ月以内 | 特別代理人選任申立書(未成年が相続人になった場合に代理人を立てる) 相続放棄申述書(相続財産が負債の方が大きい時、相続放棄します) 家事審判申立書(条件付で遺産を引き継ぐ場合の申し立て) |
4ヶ月以内 | 所得税の確定申告書A(第一表・第二表)(故人に代り確定申告する) 死亡した者の所得税の確定申告書付表 (故人に代り確定申告際に添付する) |
10ヶ月以内 | 相続税の申告書(相続税を申告する時に提出) 相続税延納申請書(相続税を一括納付できず、延納する場合に提出) 相続税物納申請書(相続税を一括納付できず、物納する場合に提出) |
2年以内 | 高額療養費支給申請書(医療費が高額で自己負担額を超えた場合に申請) |
臨終より慌しい時間が流れます。親しい人が亡くなるとかなりのエネルギーを使うかと思いますが、常日頃から親族との交流を大切にし、いざと言う時に協力できる状況を作っておくことが肉体的、精神的における最大の軽減になると思います
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死亡された方やご家族の要件によって、手続きの内容や窓口がそれぞれ異なりますので、あらかじめ下記のいずれかの窓口にお問い合わせください。
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