![]() 危篤⇒臨終⇒葬儀社へ連絡⇒安置⇒関係者へ連絡⇒葬儀の打ち合わせ 医師から危篤を告げられたら、家族や親戚の方々に連絡をします。特に、近くにいて最後を看取りたいと思っている近親者にとっては一刻を争う状況ですので深夜や早朝であっても遠慮なさらずに直ちに電話された方がよいでしょう。
危篤になったら医師から危篤の診断を受けたときは、近親者など合わせたい人に至急連絡を取ります。 臨終末期の水(まつごのみず)をとり、医師から死亡診断書を受け取ります。 遺体の引き取り遺体の引き取りには、少なくても2人か3人で出向きます。 1.病院で亡くなられた場合。医師に臨終を告げられたら、最後を看取られた方々で「末期の水」をとります。 看護士の方がご遺体の衛生処置などをおこないます。その際、ご家族が新品の浴衣等を用意して申し出れば着せ替えもしていただけます。 霊安室の設備がある病院では、病室から霊安室に移動してご安置されます。 医師から「死亡診断書」を作成してもらいます。(深夜の場合など、翌日になることもあります。) 死亡届は死亡診断書と対になっています。 病院で亡くなった場合、その病院からどこに遺体を運ぶか決めなければなりません。 多くの病院には、その病院と遺体搬送を契約している葬儀社があります。 2.自宅で亡くなられた場合。かかりつけの主治医へただちに連絡してください。主治医に病死が確認されれば、「死亡診断書」が作成されます。主治医もしくは、心当たりの医師がいない場合は、最寄りの警察に連絡してその指示に従ってください。この場合は、警察医により「死体検案書」が作成されます。 小倉北警察署:093-583-0110 小倉南警察署:093-923-0110 門司警察署:093-321-0110 または、110番通報 いずれにしても、勝手にご遺体を動かすことはできず、法律により医師の死亡確認が必要です。死亡診断書または、死体検案書がないと火葬や埋葬がおこなえません。 3.葬儀社へ連絡します。病院で亡くなられた場合は、葬儀社へ連絡して専用寝台車で希望する安置先(斎場や自宅等)へご遺体の搬送を依頼します。北九州では、病院からの搬送はほとんどの場合お柩ではなくストレッチャー布団による搬送がおこなわれています。 自宅で亡くなられた場合は、葬儀社を呼び今後の相談をします。 どちらのケースもこの段階で葬儀社への依頼が発生します。業者選びで後悔しないためにも事前相談などで信頼できる葬儀社を探しておかれるとよいでしょう。 喪主を決めますが、配偶者や長男など、故人との縁が最も深い人がなります。 葬儀の日程は、火葬場の休業日によって左右されることがあります。 4.ご安置します。まずは、安らかにご安置するために、ご遺体をお布団に寝かせてドライアイス処置などをおこない、枕飾りを整えます。 遺体には死化粧(しにげしょう)をし、白の死装束を着せますが、最近は故人の気に入っていたものを着せることも多いです。 仏式
5.寺院・神社・教会へ連絡します。菩提寺へ連絡して、「枕経」をお勤めいただきます。(深夜の場合は、翌朝に来ていただきます。) 宗教者と葬儀の日程や場所についての打ち合わせをします。(北九州での葬儀開式時間は11時が一番多く、次いで12時・13時となります。また、通夜は19時開式が最も多いです。) 6.知人・勤務先・関係団体などへ連絡します。友人、知人、勤務先、関係団体、町内会などへの連絡は、葬儀の日程と場所が決定してから連絡します。一般に、すぐ知らせる人と、葬儀の日程が決まってから知らせる人に分けて連絡します。連絡は、故人と自分の関係・死亡日時・死因などを手短に伝えます。葬儀の日程が決まっている場合は、日程・会場も伝えます。 ご遺族も故人の交友関係すべてを把握している訳ではありませんので、それぞれの関係先の主立った方々に協力していただきます。。近年、家族葬などの増加に伴い訃報の連絡範囲を制限するケースが目立ちますが、故人と親交の深かった方から、どうして知らせてくれなかったと悔やまれたり、後日に自宅への弔問が続くなどのケースもありますので、近親者でよく相談して慎重に判断してください。ご遺族も故人の交友関係すべてを把握している訳ではありませんので、それぞれの関係先の主立った方々に協力していただきます。 連絡は、故人と自分の関係・死亡日時・死因などを手短に伝えます。葬儀の日程が決まっている場合は、日程・会場も伝えます。 ご遺族も故人の交友関係すべてを把握している訳ではありませんので、それぞれの関係先の主立った方々に協力していただきます。 近年、家族葬などの増加に伴い訃報の連絡範囲を制限するケースが目立ちますが、故人と親交の深かった方から、どうして知らせてくれなかったと悔やまれたり、後日に自宅への弔問が続くなどのケースもありますので、近親者でよく相談して慎重に判断してください。 7.葬儀社との打ち合わせを行います。葬儀の打ち合わせと言っても、ほとんどの方が初めての経験ですから何をどう打ち合わせればよいか解らないと思いますので、ここではいくつかのポイントを説明いたします。 「宗教・宗派の確認」「考えている予算」「おおまかな参列者の人数と内容」「故人や遺族が抱いている葬儀に対するイメージや考え方」「特に気になる点やこだわりたい部分」など、分かる範囲で結構ですからできるだけ細かく葬儀社へ要望を伝えます。きちんとした葬儀社(担当者)であれば、ひとつひとつ丁寧に説明しながら打ち合わせを進めてくれます。 打ち合わせの最後に必ず、葬儀費用の総額がわかる見積書を受け取り追加料金等が発生しないか確認してください。(葬儀社によっては、基本部分だけの見積書を提示して、後で追加請求する場合もあります。) 納棺お通夜の前に、遺体を家族全員で棺に納めます。 現金の用意銀行は名義人が死亡した事実がわかると、預金を引き出したり解約したりできなくなります。 |
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納棺は、ご安置後から通夜前までの間で近親者が揃ったタイミングでおこないます。遅くとも通夜が始まる2時間前位には終えるようにします。 1.納棺をおこないます。本来は、ご遺族やご親戚の手によっておこなわれていた納棺も現在は、葬儀社の担当者や映画「おくりびと」ですっかり有名になった「納棺士」など専門スタッフがおこなうケースが増えています。ですが、ご遺族・近親者が立ち合って、手を添えながら納棺するしきたりに変わりはありません。 着せて差し上げたい服やお柩に入れてあげたい品物などがあれば、あらかじめご用意してください。(ただし、金属やガラス類など燃えない物はお骨を損傷しますので入れないでください。) 納棺士による美装納棺では、痩せたほほに綿花を含ませふっくらしたお顔に見せる復顔技術や体液の衛生処置から化粧、調髪、ひげ剃り、爪切り、着せ替えといった本格的な納棺サービスをおこないます。また、「湯灌」では専用浴槽を持ち込み全身を洗い清めることができます。故人が長期入院で入浴もままならなかったケース等でご家族に喜ばれているサービスです。
2.通夜の準備を確認します。祭壇や式場の設営、受付用品の準備などは、葬儀社が全ておこないます。ここではご遺族に関する準備のみご説明します。 喪服の用意をします。男性は、略礼装の黒スーツが主流です。(正式礼装であるモーニングコートは、社葬などの大規模葬では着用されています。)女性の場合は、和装と洋装に分かれます。どちらというきまりは有りませんが、喪主をつとめる場合は和装が多いようです。また、貸衣装や着付けを頼む場合は時間の余裕を持って手配してください。 弔問客へのもてなしの用意ですが、地域によっては、「通夜ぶるまい」と呼ばれる飲食のもてなしが有りますが、北九州ではあまり馴染みのない風習でほとんどの場合おこないませんので弔問客へは、お茶や茶菓子などの用意しておきます。ただし、親戚や受付などのお手伝いをしていただくお世話役へは、通夜終了後に飲食を用意します。
近親者で役割分担を決めます。通夜での代表謝辞は誰が?焼香の順番は?香典の管理や保管はどうするのか?供花の並べ順の指示は誰が?弔電の整理は誰が?故人のお柩に付き添って泊まる人は?等々、すべてを喪主ひとりではおこなえませんので協力し合って事前に役割を話し合っておきます。 ご自宅の戸締まりと貴重品の管理を確認します。斎場などで通夜・葬儀をおこないご自宅を留守にする場合は充分にご注意ください。北九州地域でも空き巣事件が発生しております。 3.通夜を執り行います。仏式の通夜
仏式以外の通夜4.通夜の終了後に喪主は、僧侶の控え室へ出向いて御礼を述べます。遺族は、できるだけ多くの弔問客に声をかけ、御礼を述べます。(北九州の風習では一般参列者へ通夜ぶるまいをしないケースが多いため弔問客はすぐに帰り支度をします。) 弔問客が帰られたら遺族は、親戚や世話役・親しい友人などへ御礼を述べ飲食を勧めます。この時、喪主や遺族の心労に配慮して1時間程度で切り上げるよう心掛けます。 遺族を除いて皆さんが帰られたらようやく一段落します。落ち着いて故人を偲ぶことのできる貴重な時間が訪れます。ひと晩中、線香・灯明を絶やさずご遺体を見守る「夜伽(よとぎ)」と呼ばれるしきたりもありますが、ここまでの心労と明日の葬儀を考えて無理をせずお休みになることをお勧めします。 |
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おとき⇒葬儀前の確認⇒葬儀・告別式 ![]() 葬儀と告別式は、本来、別の意味をもった儀式です。葬儀とは、葬送儀礼を略した言葉で人生において最も厳粛な宗教儀式です。 1.御斎(おとき)をおこないます。法事の会食全般をお斎と呼びますが、北九州では葬儀の前におこなう風習があります。精進料理のお弁当を用意して、僧侶と遺族・親族が故人と最後の会食を共にします。ご年配の方は「出立ちの膳」とも呼びます。この時、受付などの世話役にもお斎を勧めます。 以前は、葬儀の開式時間は1時が最も多くお斎も昼食時間と一致していましたが、近年は、火葬後に初七日法要と精進揚げをおこなうケースが多く、開式時間を繰り上げる傾向が強まり現在では11時開式が主流になりました。このため、お斎を省略するケースも増えています。 2.葬儀準備の最終確認をします。ご遺族がおこなう確認事項を記載します。葬儀当日は、時間に余裕がありませんのでこの段階までに手配を済ませておいて当日は最終確認をします。
3.葬儀・告別式を執り行います。ここでは、北九州に於ける一般的な葬儀・告別式の進行例を宗教別にご紹介します。
【現代の服忌期間の目安】
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故人とのお別れ⇒出棺⇒火葬⇒骨上げ⇒福岡市立火葬場情報 告別式が終了すると、遺族と親族は故人と最後のお別れをします。この時に、一般会葬者はロビーや控え室で出棺の用意が終わるのを待ちますが、親しい友人や知人は、親族と共に最後のお別れをします。 1.故人と最後のお別れをします。
2.出棺をします。
3.火葬場で荼毘に付します。
4.骨上げをおこないます。
5.福岡の火葬場情報福岡市には、市立の火葬場が2ヶ所あります。
火葬料金
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遺骨迎え⇒初七日法要⇒精進落とし⇒遺骨の安置 正式には、初七日法要は亡くなられた日から7日目(死亡日を含む)に営まれる法要ですが、現在では火葬場から帰ってすぐにおこなう「※還骨回向(還骨勤行)」と併せて、繰り上げ初七日法要(付け七日)を営む場合が多いです。 1.遺骨迎えをして安置します。現在は、火葬場から戻って斎場(葬儀場)で初七日法要と精進落としをするケースがもっとも多いです。 北九州でも以前は、お迎えの際に、ひしゃくの水で手を洗い塩をかけるといったお清めの儀式がおこなわれていましたが、現在ではほとんどおこないません。 火葬場から持ち帰った遺骨と遺影を祭壇に安置します。(骨箱を包んでいた白い風呂敷は取ります。) 2.僧侶に還骨回向・初七日法要をお勤めいただきます。僧侶に読経をお勤めいただきます。 僧侶の指示に従い、喪主より順に全員が焼香します。 この後、お説教・法話がおこなわれる場合があります。 後日に、改めて寺院へ出向いてお礼ができない場合は、終了後に僧侶の控え室へ出向き、お礼を述べて御布施を渡されるとよいでしょう。 3.精進落とし(精進揚げ)をおこないます。本来は、四十九日の忌明けにおこなわれるべきものですが、現在では、葬儀当日の繰り上げ初七日法要の後におこなわれることが一般的になっています。 喪主が、僧侶に対しここまでのお礼を述べ、上座の席へ案内します。僧侶が、都合により辞退された場合は、御膳料をお包みするとよいでしょう。 会食の前には、喪主が挨拶をします。無事に葬儀を終えたことへの感謝やお世話になった方へのお礼を述べます。 精進落としの参加者の人数を正確に把握することは困難ですので、料理は鉢盛りスタイルで対応することがほとんどです。また、近年では飲酒運転に対する意識の高まりからアルコール類は少な目に用意する傾向があります。 4.自宅に戻り遺骨を安置します。斎場(葬儀場)から自宅に帰ってすぐに遺骨を安置できるように後飾り段を用意しておきます。事前に葬儀社と設置の確認をしておきます。 後飾り段に、遺骨と位牌を安置して遺影を飾ります。骨箱を包んでいた白布は取ります。 納骨までは、この状態で供養をおこないます。 神式の帰家祭と十日祭
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法要日程の決め方⇒法要の準備⇒忌明け法要⇒忌明け後にする事⇒納骨 ![]() 本来は、亡くなった日を含めて数えて7日目が初七日、それから7日ごと(二七日~六七日)に供養をおこない七七日までを「中陰」と呼び、四十九日目を「満中陰」と呼びます。この間を忌中とし、四十九日の法要を終えると忌明けとされます。 1.初七日から忌明けまでの法要日程を決めます。葬儀後の法要日程ですが、北九州でも実際には上記で説明したような正式の日程でおこなわれるケースは少ないようです。たとえば、親戚が集まりやすい日曜日(祭日)に繰り上げておこなう場合が多いほか、忌明け法要を五七日(三十五日)に繰り上げる場合や二七日から六七日までの法要を省略する場合などもあります。したがって故人の供養をどのようにおこなっていくのかは、早い段階で菩提寺のご住職とよく相談をされ、遺族側の希望を伝えたうえでご住職の指示を仰ぐとよいでしょう。 2.法要の準備をします。葬儀後の節目となる特に重要な法要となりますので、しっかりとした準備が必要となります。
3.忌明け法要を執りおこないます。僧侶に読経をお勤めいただきます。 僧侶の指示に従い、喪主より順に全員が焼香します。 この後、お説教・法話がおこなわれます。 法要後、お斎(会食)へ移ります。施主がお礼の挨拶を述べてから始めます。 4.忌明け後におこなうことは。自宅の神棚に貼った白い半紙を取ります。 正式には、満中陰を迎えた後に香典返しをしますが、北九州では親戚を除いた一般の方へは葬儀後2週間位で送る場合もあります。 忌明けにあわせて納骨を終えた場合は、後飾り段を片付けます。後飾り段のことを中陰段とも呼ぶのはこのためです。葬儀社に引き取ってもらってもよいのですが、初盆や一周忌法要で再び使うこともできますのでその場合はきちんとしまっておきます。 現金や名簿の引き継ぎは慎重に葬儀をすませ、弔問客も帰られた頃、遺族は世話役から事務の引き継ぎをします。この引き継ぎはできれば当日、遅くとも翌日には行います。引き継ぐものには、香典などの現金とその記録帳、会葬者の名簿、供物、供花の記録帳、弔辞、弔電、領収書類などがあります。現金の出入りとその帳簿を引き継ぐわけですから、世話役代表に立ち会ってもらうなど、くれぐれも慎重に行いたいものです。 また、このとき弔問客の様子なども聞いておき、特別な心づかいをしめしてくれた人などには、後日の挨拶まわりのときにお礼を述べるようにします。 領収書と埋葬許可証は大切に保管葬儀にかかった費用は、遺産相続時に相続税の控除の対象になるものがあります。出納帳にはできるだけ正確に記載し、領収書類と一緒に保管しておきます。寺院へのお礼(お布施)も、その旨を伝え、領収書を発行してもらうとよいでしょう。なお、火葬場で受け取った「埋葬許可証」は、遺骨を墓地に納めるときに必要になりますので大切に保管します。 ■お礼と支払いお世話になった所へは心づけを添えて葬儀終了後、二~三日のうちに葬儀社から請求書が届きます。添付されている明細書をよく確認のうえ、翌日には支払いをすませるようにします。また、酒屋をはじめ、寿司屋や仕出し屋など、 支払いが後日になった場合には、請求書が届きしだいすぐに支払いをすませます。この場合、とりわけお世話になった所には多少の心づけを包みたいものです。 寺院や神社、教会への謝礼は、奉書紙や半紙に包んで僧侶や神職、神父、牧師などへの謝礼は、それぞれの寺院や神社、教会に金額の規定がある場合にはそれに従い、規定がない場合にはこちらから尋ねるとよいでしょう。具体的な金額の提示がないときは、葬儀社や町内会の会長などに相談してみてはいかがでしょう。僧侶や神職へのお礼は、人数に関係なく一括して包みます。役僧や斎員には導師、斎主の半額が目安です。 他に、お寺に永代供養に際し祠堂料、永代供養料などを納めます。 キリスト教では、教会への支払いは献金という形が慣習となっています。この場合は「記念献金」「お花料」などとします。 ■挨拶まわり挨拶まわりは初七日までに最近は、一般会葬者に対しては、告別式の当日に会葬礼状を手渡し、挨拶にかえることが多くなってきました。とはいえ、葬儀で特別にお世話になった方や世話役を引き受けてくださった方、またご近所の人や寺院、神社、教会、故人の勤務先の上司などへは、遅くとも初七日までに喪主自らが出向きたいものです。服装は地味なもので、きちんとした外出着などがよいでしょう。最近は菓子折り程度のものを持参する人が多いようです。 当日弔問できずに、お悔やみ状や弔電、供花などを送ってくださった方には、葬儀後早めに礼状を発送しましょう。礼状を送るのが年末年始にかかりそうなときには、松の内(一月十五日頃)が過ぎたころに届くように気をつけます。 |
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5.納骨をおこないます。
福岡市霊園一覧
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初盆⇒祥月命日⇒月忌と百ヶ日⇒一周忌法要⇒三回忌法要⇒弔い上げ 仏教では、お盆を正式には「孟蘭盆会」といい様々な行事がおこなわれます。北九州の風習でも、家族が亡くなって初めてお盆を迎える家では初盆(新盆)と呼び、よりていねいな供養がおこなわれます。ただし、忌明けの法要前にお盆を迎えた場合は翌年が初盆となります。 1.初盆を迎える準備をします。初盆(新盆)法要お盆は正式には、盂蘭盆会(うらぼんえ)と言いますが、故人が亡くなられてはじめて迎えるお盆は初盆(新盆)と言います。四十九日を迎える前にお盆が来た場合は翌年が初盆となります。お盆に当たっては、仏壇・仏具を清め、精霊棚と呼ばれる、先祖を迎える祭壇を作ります。仏壇の左右に盆提灯をお飾りします。初盆の法要の際には、男女とも喪服を着ます。 北九州では、初盆の家へお盆の期間中(8/13~8/15)近親者はもとより、故人と親しかった方がお参りに訪れますのでもてなしの用意が必要です。 菩提寺へお参りに来ていただける日を確認しておきます。寺院では、お盆の間に多くの檀家を回りますので早い家では8/10頃からお参りが始まりますが、初盆の家には優先して8/13~8/15の三日間に合わせてお参りしていただけるようです。 お仏壇をきれいに掃除して、盆飾りの段(精霊棚)を仏壇の前か横に置きます。この段は、とっておかれた後飾り段を使用してもよいですし、北九州の地域によっては、葬儀社へ依頼して祭壇を組んでもらう場合もあります。 段上には、位牌と遺影をおき、お花やお供え物で飾ります。 仏壇と盆飾り段の両側に盆提灯を飾ります。提灯のタイプには、提げ提灯や据え置き提灯がありますが、初盆の家では家紋と戒名を書き入れた住吉(提げ提灯)を用意するとよいでしょう。 故人の霊を迎えるために玄関に迎え提灯を用意します。表面に家紋を入れ裏面に○○家と入れた丸形の提灯を屋根付きの台座などに吊します。これは、初盆の家の目印となり弔問客が家を訪ねて探す際にも助かります。 弔問客をもてなす飲み物や茶菓子の用意と、お持ち帰りいただく粗供養品を手配しておきます。葬儀社に依頼して余った時には返品できるようにしておきます。 初盆の流れお寺様よりお経を頂きます⇒その後、会食になります。
2.祥月命日(しょうつきめいにち)とは、故人が亡くなった日を「命日」といいます。 毎月ごとの亡くなった日と同じ日を「月忌」といいます。 毎年ごとの亡くなった日と同じ月同じ日を「祥月命日」といいます。 この祥月命日の特定の年に営む法要を「年忌法要」といい、毎月の命日に営む法要を「月忌法要」といいます。 3.月忌と百ヶ日法要
4.一周忌法要を執りおこないます。一周忌法要亡くなられて1年目の命日に行う法要で、翌年の命日で四十九日法要と同規模で営まれることが多いです。 菩提寺のご住職と相談のうえ、日時を決めます。
一周忌の流れお寺様よりお経を頂きます⇒その後、会食になります。
5.三回忌以降の年忌法要一周忌の翌年の祥月命日が三回忌となります。(これは、三回忌以降の年忌法要はすべて死亡した年を含めて数えるためであり、二周忌というものはありません。勘違いしやすいので気を付けてください。) 三回忌からは亡くなった年も含めて数え、七回忌、十三回忌、二十三回忌、三十三回忌と追善供養の法要を営みます。
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墓前祭 | 翌日祭 | 葬儀の翌日 | 最近ではあまり行われない。 |
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十日祭 | 死亡日から10日目 | 神官を迎え、近親者などでおこないます。 | |
二十日祭 | 〃20日目 | 遺族だけで行うことが多い。 | |
三十日祭 | 〃30日目 | ||
四十日祭 | 〃40日目 | ||
五十日祭 | 〃50日目 | 神官・親戚・知人を招いて行う重要な霊祭。 | |
百日祭 | 〃100日目 | 神官を迎え、近親者などでおこないます。 | |
式年祭 | 一年祭 | 1年目の祥月命日 | 神官・親戚・知人を招いて行う重要な霊祭。 |
二年祭 | 2年目の祥月命日 | ||
三年祭 | 3年目の祥月命日 | ||
五年祭 | 5年目の祥月命日 | ||
十年祭 | 10年目の祥月命日 | 神官・親戚・知人を招いて行う場合も。 | |
二十年祭 | 20年目の祥月命日 | 省略する場合もあります。 | |
三十年祭 | 30年目の祥月命日 | ||
四十年祭 | 40年目の祥月命日 | ||
五十年祭 | 50年目の祥月命日 | ||
百年祭 | 100年目の祥月命日 | 以降は、100年ごとに。 |
- キリスト教の追悼儀礼
- カトリックでは、仏教の法要にあたるものとして追悼ミサがおこなわれます。亡くなった日から3日目・7日目・10日目におこなう場合もありますし、日本の風習に合わせて七日毎や一周忌・三回忌を記念日とし、ミサを依頼する場合もあります。
また、カトリック教会では、11月を「死者の月」と定めているところから、死者のためにミサや追悼の祈りがありますので、その時に遺族がミサを依頼することもあるようです。なかでも、11月2日は「死者の日(万霊節)」とされ、すべての死者の魂に祈る特別なミサがおこなわれています。 - プロテスタントでは、記念式と呼ばれる追悼儀礼があります。亡くなってから1ヶ月目の召天記念日に記念式をおこなうほか、1年目および2~3年目にも記念式をおこなう場合がありますが特に年数に決まりはありません。記念式は、自宅に牧師を招いておこなうことが多いようです。
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■香典返し
香典返しは法要を目安に
仏式ではふつう四十九日(宗派によっては三十五日)を忌明けとし、法要を営みます。このとき法要の挨拶として香典返しを行うのが一般的です。神式では三十日祭、または五十日祭をおこないますので、この日を目安に、感謝の品(仏式でいう香典返し)と挨拶状を用意します。
なお、キリスト教式では特に忌明けの習慣はありませんが、死後一か月目の召天記念日に追悼ミサを終えたさい、故人をしのぶ品を贈るケースが多くあるようです。
挨拶状には故人の俗名と忌日を忘れずに
会葬者への感謝の気持ちを伝えるため、忌明けに挨拶状を出します。施主自らが筆をとり、奉書紙に薄墨で書くのが理想ですが、現在では既製のものを利用するのが一般的になっています。香典返しの品を注文するときに、挨拶状も一緒に入れてもらうよう手配されるとよいでしょう。
香典返しは一般的に「半返し」とし、いただいた香典の半額くらいの金額の品物を選んでお返しします。よろこびごとの場合には、記念としてあとあとまで残るものを選びますが、弔事の場合は、お茶や砂糖、シーツ、タオル、石鹸など、日用品や消耗品を贈るのがよいでしょう。
また、職場やグループなどの団体の方から香典をいただいたときは、みんなで分けられ、しかも全員にわたるような品を選びます。この場合、お茶やお菓子などが適当でしょう。
香典返しにふさわしい品々
香典返しの品にはかけ紙を忘れずに
香典返しの品には、奉書紙や半紙などのかけ紙をし、弔事用の水引きを結びます。表書きは「志」あるいは「茶の子」「満中陰志」とし、水引きの下には喪家の名を記します。
香典返しの品を選ぶにあたって弔電や供物をいただいた人には礼状を
■遺品の整理と形見分け
職場の遺品は出向いて持ち帰ります
葬儀が終わりしだい、故人の遺品を整理することになります。
故人が会社勤めをしていた場合には、職場に私物を残していたり、その逆に会社の資料などを自宅に持ち帰っていることがあります。まずは職場に連絡し、確認をしたうえでそれぞれ持ち帰ったり、引き渡したりします。このとき、上司などお世話になった方への挨拶もきちんとしたいものです。
なお、職場関係に未払いの代金がないかどうかの確認も忘れずにしておきたいものです。
各種書類は五年間保管
故人が自営業を営んでいた場合は、身辺整理はかなり複雑になりますので、会計士や税理士に相談されるとよいでしょう。
契約書や各種書類などは保存年数が決められていますが、万一に備えて最低五年間は保存しておくようにします。
また、手紙や手帳、日記など、故人のプライベートな遺品につきましても、一年間ぐらいは保管しておくほうが無難です。
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形見分けは相手に喜んでもらえる品を
形見分けは、故人が生前愛用していたものや大切にしていたものを近親者などに贈る習わしです。ときには、故人と親しくしていた友人知人などに贈ることもありますが、目上の人に対しては本人からの申し出がない限り、控えたほうがよいでしょう。誰に何を贈るかは、故人の遺言があればそれを尊重し、親族でよく相談したうえで慎重に決めます。
なお形見分けといっても、品によっては相続財産と見なされ、贈与税の対象になることもあります。特に貴金属類や高価な書画、骨董品などの場合は十分な注意が必要です。
形見分けは忌明けのころに
形見分けは、仏式、神式ともに忌明けのころがよいとされています。忌明けの法要を営んだあと、遺品を贈る方々を自宅に招き、行うとよいでしょう。
キリスト教では、形見分けという習慣は特にありませんが昇(召)天記念日などに、故人にちなむ品々を贈ることがあります。
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■名義変更と保険・年金の手続き
名義変更の相談は役場の窓口で
故人名義の銀行口座などは、名義変更の手続きが必要になってきます。故人が世帯主であった場合は、さらに土地家屋をはじめ、各種保険や預貯金、自動車、電話などの名義変更もしなければなりません。
名義変更の手続きには、故人の除籍謄本・除籍抄本や印鑑登録証明書などが必要です。届け出先によって手続きのしかたも異なりますので、市区町村の民生課などで相談し、効率よく手続きをすませましょう。
死亡一時金は二年以内に申請
死亡一時金とは、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金とも貰わないまま死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。このうち、死亡 一 時金を受給するには、国民年金加入者の死亡から二年以内に、市区町村の役場で申請手続きをします。
寡婦年金の手続きは五年以内に
寡婦年金とは、国民年金の保健料納付期間とも免除期間を合わせて二十五年以上ある夫が年金をもらわずに死亡したとき、その妻へ支給される年金です。この場合、十年以上の婚姻関係が受給資格として必要です。また、死亡 一 時金と寡婦年金は、いずれかのひとつしか選択できません。
十八歳未満の子がいれば遺族基礎年金を申請
故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、条件を満たしていれば、遺族基礎年金が受給できます。 年金額は十八歳未満の子どもが何人いるかによって決まります。受給手続きは、加入者が死亡してから五年以内に市区町村の役場の窓口で行います。
生命保険の手続きは二か月以内に
故人が生命保険に加入していた場合、加入者の死亡後二か月以内に、生命保険会社に連絡しなければなりません。その際、保険証書番号や死因、死亡年月日などを伝え、死亡保険支払請求書を送付してもらいます。
保険金の受取人は、この支払請求書に必要事項を記入し、必要書類をそろえて保険会社に提出します。死因によって必要書類が異なりますので注意が必要です。
知らないと損をする事がたくさんあります。
高額療養費
医療費の負担は、税金の還付ばかりではありません。健康保険制度には、暦月単位に自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってくる高額療養費の制度があります。入院されお亡くなりになった場合、本来故人に支払われるべき高額療養費がご遺族に支払われます。
葬祭費(埋葬費)
国民・社会健康保険に加入の場合、国民保健は住所地の市区町村役場、社会保険は勤務先を管轄する社会保険事務所に申請すれば葬祭費(埋葬費)が支給されます。
カードの停止
クレジットカードは放置すれば年会費の発生が続きます。又、カード会社経由で加入しているガン保健等も解約手続きが必要です。
■保険・年金などの手続一覧表
早めにする手続き一覧
内容 手続き先(北九州市内の窓口は) 手続人 期限 死亡届 区役所の戸籍課(手続き先①) 葬儀社/遺族 7日 火葬許可書 区役所の戸籍課(手続き先①) 葬儀社/遺族 7日 社会医療保険 社会保険事務所(手続き先③) 遺族 10日 国民健康保険 区役所の健康保険課(手続き先①) 遺族 14日 厚生年金の死亡届 日本年金機構(手続き先②) 遺族 10日 国民年金の死亡届 区役所の年金課(手続き先①) 遺族 14日 世帯主変更届 区役所の市民課(手続き先①) 遺族 14日 役員変更届 法務局(手続き先⑨) 会社 14日 介護保険利用者 区役所の介護保険課(手続き先①) 遺族 早急 葬祭費・埋葬料の手続き 区役所の健康保険課(手続き先①) 遺族 2年 高額医療費の請求 各加入の保険先 遺族 2年 生命保険の手続き 各保険会社 遺族 速やかに 電気・ガス・水道の名義変更 各会社へ電話連絡でおこなえます。 遺族 速やかに クレジットカードの解約 各クレジット会社 遺族 速やかに 携帯・固定電話の解約 各電話会社 遺族 速やかに 必ず必要な手続き一覧
- 運転免許証やパスポート・各種証明書などは、万が一紛失して悪用されないためにも手続きが必要です。
- クレジットカードや各種の会員資格では、年会費等が自動引き落としされる可能性がありますのでやはり速やかな手続きが必要です。
- 相続の放棄は、故人の最終住所地の管轄裁判所で手続きをおこないます。
- 相続人は、故人の準確定申告をおこなう義務があります。相続は、まず法定相続人の確認と相続目録を作る事から始めるのですが、自分勝手な判断をして無用なトラベルをおこさないためにも、それぞれの専門家に適切に依頼をしてください。
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内容 手続き先(北九州市内の窓口は) 手続人 期限 相続の放棄 家庭裁判所(手続き先⑥) 相続人 3ヶ月 準確定申告 税務署(手続き先⑤) 相続人 4ヶ月 相続税の申告 税務署(手続き先⑤) 相続人 10ヶ月 運転免許証の返納 公安委員会または警察署(手続き先⑧) 遺族 無し パスポートの返納 パスポートセンター(手続き先⑦) 遺族 無し キャッシュカードの返納 各銀行 遺族 無し 身分証明証・会員証の返納 各発行元 遺族 無し 福祉サービス(用具)等 福祉事務所(手続き先④) 遺族 無し 身体障害者手帳の返納 福祉事務所(手続き先④) 遺族 無し 医療費控除の還付請求 税務署(手続き先⑤) 遺族 5年 福岡
市内の手続き先一覧手続き一覧
手続き・項目
窓口・問い合わせ先
□ 死亡届(埋火葬許可申請)
(火葬がお済みの場合は届出済です) 【市民課】
区役所1階 2番窓口
電話・092-419-1017
FAX・092-482-7640
以下は、該当する方のみが必要な手続きになります。
□ 小・中学生の保護者変更届 【市民課】
区役所1階 3・5番窓口
電話・092-419-1017
FAX・092-482-7640
□ 世帯主変更届
□ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失の手続き
(保険証の返還) 【保険年金課】
区役所1階 7番窓口
電話・092-419-1118
FAX・092-441-0075
□ 葬祭費の請求
(国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度加入者が亡くなられた時)
□ ひとり親家庭等医療証の申請
(対象:母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のいない児童)
□ 各種医療証、医療受給者証、減額認定証、療養受領証の返還
□ 後期高齢者医療高額療養費 など
未支給分の請求 【保険年金課】
区役所1階 9番窓口
電話・092-419-1117
FAX・092-441-0075
□ 年金の死亡届
(年金の届出先) 【保険年金課】
区役所1階 10番窓口
電話・092-419-1120
FAX・092-441-0075
□ 原動機付き自転車(原付バイク)の登録内容の変更 【課税課】
区役所2階 22番窓口
電話・092-419-1028
FAX・092-476-5188
□ 納税義務者の変更(対象:土地・家屋の所有者で、亡くなられた年の12月末までに法務局へ相続登記ができない場合)
【課税課】
区役所2階 24番窓口
電話・092-419-1032
FAX・092-476-5188
□ 児童扶養手当の認定請求 など
(対象:18歳未満の児童を養育する母など) 【子育て支援課】
保健福祉センター3階
5番窓口
電話・092-419-1080
FAX・092-441-1455
□ 災害遺児手当の認定請求 など
(対象:親を災害でなくした義務教育終了前の児童の養育者)
□ 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の変更手続き など
□ 保育所の変更手続き など
□ 介護保険被保険者証の返還 【福祉・介護保険課】
保健福祉センター3階
3番窓口
電話・092-419-1081
FAX・092-441-1455
□ 介護保険高額サービス費の請求など
□ 身体障がい者手帳、療育手帳、障がい福祉受給者証、 地域生活支援事業受給者証、福祉乗車証、福祉割引証、福祉乗車券の返還 【福祉・介護保険課】
保健福祉センター3階
1番窓口
電話・092-419-1079
FAX・092-441-1455
□ 高齢者乗車券,シルバー手帳の返還 【福祉・介護保険課】
保健福祉センター3階
4番窓口
電話・092-419-1078
FAX・092-441-1455
□ 特定疾患医療費受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券、肝炎インターフェロン治療受給者証の返還 【健康課】
保健福祉センター3階
8番窓口
電話・092-419-1091
FAX・092-441-0057
□ 被爆者健康手帳の返還、死亡届、葬祭料の請求
□ 精神障がい者保健福祉手帳、福祉乗車証、福祉割引証、福祉乗車券、自立支援医療受給者証(精神通院医療)の返還 【健康課】
保健福祉センター3階
7番窓口
電話・092-419-1092
FAX・092-441-0057
<種類 窓口 手続き 印鑑 住民票 戸籍
謄本死亡
診断書その他必要なもの 銀行貯金
郵便貯金各金融機関 名義
変更○ ○ 印鑑証明書・相続届(兼預金受領書)
除籍謄本・共同相続人の同意書
(遺産分割協議書)・預貯金証書不動産 登記所
(法務局)名義
変更○ ○ ○ 遺産分割協議書(遺産分割調停証書)又は遺言書
相続人全員の印鑑証明書
固定資産税評価証明書・登記簿謄本
出生から死亡までの戸籍
相続放棄申述受理証明書株式・社債
国債証券会社
信託銀行等名義
変更○ ○ 名義書換申請書・株券(社債・国債)自動車 陸運事務所 名義
変更○ ○ ○ 移転登記申請書・手数料納付書
自動車検査証・除籍謄本
印鑑証明書・遺産分割協議書
自動車納税義務消滅(変更)申請書電話 NTT 名義
変更○ ○ ○ 加入承継届(相続)
被相続人の除籍謄本ゴルフ会員権 所属ゴルフ場 名義
変更各ゴルフ場で異なります。電気・ガス
水道・NHK各事業所
営業所名義
変更○ 名義変更申請書・通帳・領収書クレジットカード 各クレジット会社 退会 身分証明書
運転免許書
無料バス等各機関 返却