75歳以上の高齢者が運転免許を更新する際は、
認知機能検査が義務づけられています。
3/12施行の改正道路交通法により、
認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定されると、
医師による認知症の診断が必要となります。
その認知症の診断で、認知症とされると、
免許の更新ができなくなります。
法改正の前に、日経メディカル社が
認知症の患者を診療している医師2856人に
アンケートを実施しました。
認知症患者の免許、医師の6割「確認してない」
医師2856人に聞く「認知症と運転免許」(日経メディカル)
改正道路交通法の内容を知っているかの質問には、
32.5%の医師が「知らない」と回答。
医師への認知もまだまだこれからのようです。
また、運転免許更新に関わる
認知症の診断書を求められた場合の対応について、
・(初診でも)診断書を発行する 23.0%
・初診ならば他の施設を紹介 22.0%
・(初診・再診にかかわらず)他の施設を紹介 31.2%
・現時点ではわからない 23.9%
という結果でした。
特に地方で暮らす高齢者の中には、
認知症診断の結果によっては、
免許の更新ができない=生活が成り立たない人が
かといって、認知症がかなり疑われるのに、
認知症ではないと診断して、その後に事故が起こったとき、
診断した医師に責任が問われることも考えられます。
今回の改正道路交通法では、
認知症診断が免許更新の可否を握っており、
それを担当する医師の責任は重大となっています。
アンケートからは、
その責任をどこまで負いきれるのかという重責の間で
認知症問題をクリアーしていくには、
認知症発症者とその家族の声と合わせて