2-1 要介護認定の申請をする
2-2 認定調査・主治医意見書を依頼する
2-3 審査判定を受ける
2-4 認定を受ける
2-5 介護(介護予防)サービス計画書の作成
2-6 サービス利用の開始
お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請をします。
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
一次判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
二次判定
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階
および非該当に分かれています。
認定の有効期限は以下のようになります。
- 新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
- 更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
- 有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
- 身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
- 「要介護」:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
- 「要支援」:地域包括支援センター
介護認定を受けると介護サービスを受けられるようになります。
大きく分けると以下のサービスが受けられます
- 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
- 自宅で受けられる家事援助等のサービス
- 施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス
- 施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
- 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス