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世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
3-1 高額介護合算療養費制度の基準金額
高額介護合算療養費制度の基準金額は年齢・所得によって基準金額が違います。
基準額は以下のようになります。
3-2 高額介護合算療養費制度の申請方法
高額介護合算療養費の支給を受けるには、加入している介護保険と医療保険の両方の窓口で申請することが必要です。
※ただし、市町村が運営する国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、一つの窓口でまとめて申請できる場合があります。
① 介護保険の窓口で申請する
介護保険の窓口で、「自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を交付してもらいます。
② 医療保険の窓口で申請する
介護保険の窓口で交付された「自己負担額証明書」を添えて、今度は、加入する医療保険の窓口で申請を行います。
③ 介護保険・医療保険のそれぞれから払戻しを受ける
介護保険・医療保険のそれぞれから払い戻されます。