実施期間・接種回数
平成30年10月1日(月曜日) から 平成31年1月31日までに1回 (原則として月曜日~金曜日)
免疫体制がととのうまでに、2~3週間ほどかかります。その効果も、ずっと持続するわけではありません。3~5カ月ほどで効果が薄れてしまいます。ですから流行の時期を見極めて、インフルエンザの予防接種を受ける必要があります。
インフルエンザワクチンの効果が2~3週かかることを考えると、
- 10月下旬~11月中旬
が予防接種の最適な時期といえると思います。もちろん、多少前後しても問題はありません。
◇対象者
福岡市内に住民票(外国人登録を含む)があり、次に該当する人が対象。
- 接種日当日に 65歳以上の方
- 接種日当日に 60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能 または ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいがある方(身体障害者手帳1級相当)。
(上記障がい以外での身体障害者手帳1級相当の方は該当しません)
◇個人負担金
1,500円 (医療機関の窓口でお支払いください。)
ただし、対象者の方で、
生活保護受給者、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている方、または
市県民税非課税世帯等に属する方は、個人負担金の免除が受けられます。
※生活保護受給者等でも、上記対象者以外の方は、費用助成の制度はありませんので、接種料金などは、医療機関に直接お問い合わせください。
◇実施医療機関
・福岡市が指定した医療機関
- 〇インフルエンザ予防接種実施医療機関リスト (419kbyte)
※「予防接種(高齢者用)実施医療機関」のステッカーを表示しております。
・市外の福岡県定期予防接種広域化実施医療機関
- 〇県医師会ホームページの実施医療機関リストへのリンク
※かかりつけ医が市外の場合や、病気治療で市外の病院等に入院している場合などは、市外の福岡県定期予防接種広域化実施医療機関で、上記 個人負担金で、予防接種を受けることができます。 - ○高齢者インフルエンザ予防接種予診票(ダウンロードしてご活用ください。) (402kbyte)
◇実施医療機関へ持参する物
住所・氏名・年齢の確認のため、
『健康保険被保険者証』、『介護保険被保険者証』、または『運転免許証』のいずれか1つをお見せください。
上記「対象者(2)」に該当する方は、
『身体障害者手帳の写し』または『診断書』を提出してください。
※個人負担金の免除対象者は、
『保護受給証明書』、
『中国残留邦人等支援法に基づく本人確認証の写し』、
『介護保険料納入通知書の写し (所得段階区分に第1、第2、第3所得段階の記載があるもの)』、
または『(区役所発行の)市県民税非課税証明書 (「高齢者予防接種用」のゴム印が押印されているものに限る)』 など、下表の「確認書類」のいずれか一つを提出してください。
対象者 | 確認書類 |
---|---|
生活保護受給者 | ・介護保険料特別徴収通知書の写し(所得段階区分 第1)(年金引き去り) ・介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し(所得段階区分 第1)(納付書払い) ・医療券の写し ・緊急受診証の写し ・福祉事務所発行の保護受給証明書 |
中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている方 | ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の支給のための本人確認証の写し |
市県民税非課税世帯等に属する方 | ・介護保険料特別徴収通知書の写し(所得段階区分 第1・第2・第3)(年金引き去り) ・介護保険料納入通知書兼特別徴収通知書の写し(所得段階区分 第1・第2・第3)(納付書払い) ・介護保険 負担限度額認定証の写し ・介護保険 特定負担限度額認定証の写し ・後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証の写し ※区役所発行の市県民税非課税証明書(証明書に「高齢者予防接種用」のゴム印が押印されているものに限る)でも可 |
※ご本人が希望する場合以外は実施しません。
(本人の意思確認ができない高齢者に、家族等が本人のために接種させる場合、予防接種法によるものではなく、全額個人負担となります。)
※予防接種は、接種当日に発熱がある人や、今までに予防接種によって副反応を起こしたことがある人などは受けることができませんので、接種前に体調など正しい情報を医師に伝え、医師の説明をよく聞いた上で接種を受けてください。
◇福岡県外の医療機関で予防接種を受ける方へ
医療機関への入院や施設入所等の理由で、福岡県外の医療機関で定期予防接種を希望する場合、福岡市が発行する「予防接種実施依頼書」を持参して接種を受けてください。
接種方法や費用負担は、滞在先の市町村の実施方法に従ってください。
入院や施設入所等の理由により福岡県外で予防接種を受けた場合、または福岡県内の指定実施医療機関以外で予防接種を受けた場合において、接種費用の払い戻しをいたします。平成30年10月1日~平成31年1月31日の期間に接種を受けたものについて対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。→福岡県外等の指定実施医療機関以外において受けた予防接種費用の払い戻しについて
お問い合わせは、各区保健福祉センター(保健所)健康課へ。
※市外にお住まいの方は、住所地の市町村役場にお尋ねください。
問い合わせ先 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
東区健康課 | 092-645-1078 | 092-651-3844 |
博多区健康課 | 092-419-1091 | 092-441-0057 |
中央区健康課 | 092-761-7340 | 092-734-1690 |
南区健康課 | 092-559-5116 | 092-541-9914 |
城南区健康課 | 092-831-4261 | 092-822-5844 |
早良区健康課 | 092-851-6012 | 092-822-5733 |
西区健康課 | 092-895-7073 | 092-891-9894 |
情報提供
部署 保健福祉局保健医療部保健予防課
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL 092-711-4270 FAX 092-733-5535
email hokenyobo.PHWB@city.fukuoka.lg.jp