福岡家庭裁判所では,後見関係の手続案内を,本庁後見センターや管内
各支部で行っています。申立てを考えておられる方に,成年後見制度につ
いての基本的なご説明やそろえていただく書類のご説明,手続きの流れを
説明したビデオ(25分)をご覧いただいています。
福岡家庭裁判所(本庁)の場合
受付場所 4階 後見センター
受付時間 午前9時から午前11時,午後1時から午後4時
※ 事前の予約は不要ですが,ご案内には1時間程度時間を要しますの
で,上記受付時間内にお越し下さい。
2 申立方法
ア 申立ての準備から成年後見人が選ばれるまでの手続の流れ(PDF:79KB)
イ 申立ての準備
・手続案内
・「成年後見申立ての手引」(PDF:1.57MB)を必ずお読みください。
・必要な書類を集める。
・申立てに必要な書類等のチェック表1(PDF:193KB)
・申立てに必要な書類等のチェック表2(PDF:161KB)
を参考にして,必要な書類や費用をそろえてください。
エ 成年後見等の申立てをする裁判所
原則として,本人が住んでいるところ,又は,住民票をおいているとこ
ろの裁判所です。詳しくは,住民票をおいているところの裁判所でお尋ね
ください。
※ 福岡家庭裁判所(本庁)後見センターに申立書を持参される場合
は,午後4時までにお越し下さい。
3 後見人等選任後について
・「成年後見人のためのQ&A」
その1(表紙,目次,1頁~16頁)(PDF:993KB)
その2(17頁~33頁)(PDF:848KB)
後見人等の役割(責任や義務,職務の具体的内容など)についてま
とめたものです。後見人等になられたら,このパンフレットを必ず最後
までご熟読ください。
・選任後の手続
・居住用不動産処分についての許可の申立て
本人の居住用不動産(現に住んでいるか,施設等に入所するまで
住んでいた建物及び土地)を処分(売買,賃貸,抵当権の設定など)
する必要がある場合は,事前に,家庭裁判所へこの申立てをし,許
可を得る必要があります。
・特別代理人選任の申立て
後見人等と本人が共同相続人であるときの遺産分割など,後見人
と本人との間で利害関係が生じる場合(「利益相反」といいます
。)に必要な申立てです。
・報酬付与の申立て
後見人等は,その事務の内容に応じて,本人の財産の中から報酬
を受け取ることができますが,家庭裁判所へこの申立てが必要です。
申立てをされる場合は,以下の報酬付与申立書及び添付資料(1,
2)のほか,「後見等事務報告書」(財産目録等の資料を含む。)の
提出が必要です。
報酬付与申立書(ワード:53.5KB)
1事情説明書(エクセル:16.8KB)
2収支計算表(エクセル:33KB)
・後見等事務報告用書類
後見等事務報告書について(PDF:139KB)
後見等事務報告書(ワード:66KB)〔記載例〕(PDF:147KB)
財産目録A(エクセル:37KB)〔記載例〕(PDF:99KB)
財産目録B(エクセル:37KB)〔記載例〕(PDF:92KB)
財産目録C(エクセル:36KB)〔記載例〕(PDF:83KB)
定期収支表(エクセル:40KB)〔記載例〕(PDF:110KB)
コピーの取り方(PDF:155KB)