年末です!! 皆さん、風邪をひいていませんか?
私は、やっと、復活しました。今回の風邪は、長かったです。我慢出来ないほどの、喉の痛みが4日くらい続き、病院で抗生物質を点滴してもらって、痛みが和らいでからも、声が出ない、熱、鼻水と、回復するのに2週間くらいかかりました。
風邪は治ったんですが、実は11月末に、こけて、膝を骨折していて、足も、不便な日々を送っています。
保険に加入されてる方、特定損傷という特約はつけていますか?
つけていた方がよいですよ。
私も必要ないかなと、つけていなかったんですが、月々何百円かで、入院などしなくても、10万出ます。怪我をすると、タクシーを利用したり結構、出費がかさむので、つけておけばよかったなと、思いました。
今日は、生命保険を活用した相続対策の話を少ししたいと思います。
これから、年末年始と、ご家族が集まる機会も多いかと思いますが、気になられる方は、この機会に、ご家族と話合われてみては、いかがですか?
平成27年に相続税の改正があったのは、ご存知ですか?
基礎控除額の引き下げです。
平成26年までは、相続税の非課税枠である基礎控除額が
「5000万+1000万×法定相続人の数」でしたが、平成27年から
「3000万+600万×法定相続人の数」に減額されました。
なんと、平成27年1月以降、相続税を払う人が2,1倍になりました。
相続税の対象となるのは、金融資産だけでなく、不動産や貴金属、骨董品なども、含まれます。 人事ではありません!
そこで、生命保険を活用した相続対策をお話します。
デメリット ×
生命保険は契約者と被保険者、受取人が異なると、死亡保険金にかかる税金が違ってくるので、契約には、細心の注意が必要となるところだと思います。
メリット 〇
1.「非課税枠の活用」です。
生命保険の死亡保険金は、相続税の対象ですが、「500万×法定相続人の数」
だけ、非課税扱いです。
たとえば、妻と子供3人だと、非課税枠は2000万「500万×4人」とな
り、相続対象から2000万を差し引くことができます。
2.遺したい人に確実にお金を渡せます。「お金に名前をつけてのこすことが出来ま
す」これが、保険にしか出来ないことですね。
3.すぐに、現金化できます。
万が一があった時、死亡保険金は、受取人の固有の財産となります。
以上が、メリット、デメリットです。
「自分が亡くなった時」に、家族にお金を残すという目的において、生命保険を超えるものは、他に存在しないと思っています。
生命保険は、大きな相続対策のひとつであり、かつ、遺言書と同じ、「家族への最後のラブレター」だと、思います。
生命保険には、生命保険にしかできないことがいくつかあります。
代表的なものとして、「払い込み期間中」に契約者(被保)が死亡した場合は、保険料の払い込みは終了するという特徴があります。
これが、生命保険でしかできない生命保険の大きな力です。
月々、2万、3万でも、大きな財産を遺せます。
ご家族が大切と思われたら、生命保険を活用した相続対策を考えてみてください。
そのひと、そのひとなりの相続があります。
お気軽にご相談ください。
心より、お待ちしています。